PTA会則

第1章 名称
第1条 本会は、川口市立芝西小学校PTAと称し、事務所を同校内におく。
第2章 組織
第2条 本会は本校に在学する児童の父母(または、これにかわる者)と本校に勤務する教職員をもって組織する。

第3章 目的
第3条 本校は父母と教職員が協力し、家庭と学校および社会との連絡を緊密にし、学校教育及び社会教育の推進に寄与することを目的とする。
第4章 事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.児童の愛護と補導
2.会員相互の研究と親睦
3.学校教育施設に対する研究
4.学校行事への協力
5.会員並びに児童の表彰・慰労・慶弔・見舞
6.その他目的を達成するために必要な事業
第5章 方針
第5条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。
第6条 本会は非営利的・非宗教的・非政党的であって会の名において、いかなる営利的企業を支持することも又、他のいかなる職務(公私を問わず)の候補者を推薦することもできない。
本会及び本会役員はその名において営利的・宗教的・政党的その他本会本来の事業以外の活動を目的にする団体及びその事業にいかなる関係を持ってはならない。
第7条 本会は児童福祉のため活動する他の社会的団体及び機関と協力する。
第8条 本会は自立独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制干渉も受けてはならない。
第9条 本会は教員校長及び教育委員会の委員と学校問題について討議し、又その活動を助けるために意見を具申し参考資料を提出するが、直接に学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。
第10条 本会は国及び地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するために努力する。
第11条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報保護方針」、「個人情報保護規程」を定め、適正に運用するものとする
第6章 役員
第12条 本会に下記の役員をおく。
1.
会長        1名   副会長       若干名(教頭を含む)
幹事       若干名   監査        3名(教務主任を含む)
常任理事     若干名   理事        若干名
各専門部長     4名   幹事  ・・・・・・若干名
(1)会長は会務を総務し、各種会議を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)常任理事は第18条による。
(4)理事は第17条による。
(5)監査は事業及び会計の監査に当たる。
(6)幹事は会長の命を受け、庶務会計に当たる。
2.本会に顧問・特別顧問をおく。顧問は、歴代PTA会長、町会長、学校評議員、学区内民生委員をあてる。
・・特別顧問は学校長とする。顧問・特別顧問は会長が委嘱する。顧問は、必要に応じて、会長の諮問に応じる。
・・特別顧問は本会の運営について指導助言する。
第13条 役員の任期は1ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
補欠役員の任期は残任期間とする。
第14条 役員は下記の方法により選出する。
1.会長、副会長は会員中より理事会に設ける選考委員会の議を経て選出し総会の承認を得るものとする。
2.理事は各学級より2名を互選し、教職員中より若干名を選出する。
3.常任理事は理事の互選により各学年により2名以上とする。
4.監査は理事会において会員中より推薦し、会長がこれを委嘱する。
5.幹事は会員より会長が委嘱する。
第7章 会議
第15条 本会は次の会議をおく。
1.総会
2.理事会
3.常任理事会
4.専門部会
第16条 総会は毎年1回定期総会を開催する。但し理事の3分の1以上又は会員の3分の1以上要望があれば臨時総会を開催しなければならない。
総会は会員の過半数の出席によって成立する。
総会では次の事項を決議する。
1.会則の制定と変更  2.役員の承認
3.会務の報告     4.予算決算の議決
5.年間計画の決定   6.その他必要な事項
第17条 理事会は総会に次ぐ決議機関であって必要に応じて開催する。但し常任理事会の3文の1以上または理事の3分の1以上の要望があれば開催しなければならない。理事会は会長、副会長、幹事、監査、常任理事、各専門部長、理事で構成し、過半数の出席よって成立する。議決権は理事のみ有する。理事会は次の事項を審議する。
1.会務の報告と審議     2.予算案、決議案の審議
3.事業案の審議       4.その他重要原案の審議
第18条 常任理事会は会長、副会長、幹事、監査、常任理事、各専門部長で構成し随時開催する。但し常任理事、各専門部長の3分の1以上の要望があれば開催しなければならない。常任理事会は次の事項を執行する。
1.総会、理事会の決議事項の処理     2.予算案の作成
3.会務の分担              4.事業の企画
5.理事会、総会に提出する議案の作成   6.その他事業の執行に必要な事項
第19条 各専門部会は、部長、副部長、会計、書記、部員で構成し、随時開催する。
第8章 専門部活動
第20条 本会は第3条の目的にしたがって次の専門部をおく
1.文化部会員の文化活動に関する事項
2.補導部 ①児童の校外生活に関する事項
・・・・・・②交通安全の対策に関する事項
3.厚生部児童・会員の保健、給食及び体育に関する事項
4.広報部広報活動及び広報発行に関する事項
第9章 会計
第21条 本会の会費は理事会において審議し、総会の承認をうる。
第22条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 付則
第23条 本会則施行にともなう細則は理事会で決める。
第24条 本会則の変更は総会の議決によらなければならない。
第25条 本会則は昭和38年5月18日より施行する。

本会則は昭和42年6月 6日一部改正施行。
本会則は昭和43年6月20日一部改正施行。
本会則は昭和44年5月30日一部改正施行。
本会則は昭和47年3月29日一部改正施行。
本会則は昭和48年5月15日一部改正施行。
本会則は昭和50年5月 より一部改正施行。
本会則は昭和55年5月 より一部改正施行。
本会則は昭和58年5月 より一部改正施行。
本会則は昭和63年5月 より一部改正施行。
本会則は昭和55年5月 より一部改正施行。
本会則は平成 5年5月 より一部改正施行。
本会則は平成 6年6月 より一部改正施行。
本会則は平成 7年6月 より一部改正施行。
本会則は平成 8年6月 より一部改正施行。
本会則は平成30年5月11日一部改正施行。 第11条追加。(以下繰り下げ)。